「使える助成金があったら是非受給したい!」
それに応えるように国や自治体などの助成金に関する情報は溢れています。 しかし、意外と知られていない「フォークリフトに関する助成金」が存在するのです。
今回は専門家でさえ知らなかったりするレアな助成金を「そんなのがあるの?!」という気づきとともに、みなさまと共有していきたいと思います。
フォークリフトの特定自主検査(年次検査)に関する助成金
フォークリフト特定自主検査を実施した場合に、その一部として助成金が受給できます。あまりにも知られていない上、法律で義務付けられた検査だからと見逃しているケースが多いようです。
その金額は、1台あたり5,000円!
助成制度を受けるには?
一般財団法人あんしん財団に会員事業所として加入し、フォークリフト特定自主検査(労働安全衛生法第45条2項に基づくもの)を実施した場合に助成されます。
会費は一人当たり月額2,000円(※1)で災害補償の他に安全衛生のための助成制度を受けることができます。※1 会費は全額「損金」「必要経費」に認められます。
加入者数 | 1名 | 2名 | 3~4名 | 5~9名 | 10~19名 |
補助限度台数 | 2台 | 3台 | 4台 | 6台 | 12台 |
加入者数 | 20~29台 | 30~39名 | 40~49台 | 50~59名 | 60~69名 |
補助限度台数 | 16台 | 20台 | 24台 | 28台 | 32台 |
※備考1:加入者数が70名以上となる場合、以降10名増加ごとに4台を追加する。
※備考2:加入者数は、当法人が申請書類を受領した日の属する年度の4月1日時点の人数を基準とする。ただし、年度期中に新規加入した場合はその加入日の人数とする。
一般財団法人あんしん財団について
一般財団法人あんしん財団は、昭和39年の創立以来、中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的にケガの補償、福利厚生サービス、災害防止サービスの三事業を提供しています。中小企業における特定保険業を実施するとともに、災害防止活動を促進し、福利厚生事業を実施し、中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的に設立された団体です。
フォークリフト特定自主検査(年次検査)の法令・罰則について
◆特定自主検査制度とは?(労働安全衛生規則 第151条の21)
事業者は、フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
◆有資格者による検査が必要です。(労働安全衛生規則 第151条の24)
厚生労働大臣が定める研修を修了した者、もしくは、国家検定取得者等一定の資格のある者(事業内検査)による検査を受けなければいけません。無資格者による検査は無効です。
◆検査済み標章について(労働安全衛生規則 第151条の24の5)
特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。
◆検査記録表について(労働安全衛生規則 第151条の23、第169条等)
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容)
◆特定自主検査に関する罰則(労働安全衛生法 第120条、121条)
特定自主検査を実施しない場合、50万円以下の罰金が科されます。
特定自主検査(年次検査)の法令についてリフトラボにまとめておりますので、詳細はこちらからご確認ください。
フォークリフトの台数が多く費用を少しでも抑えたい、そもそも特定自主検査を実施していないなど、この機会に助成金を活用して年次検査をご検討してみてはいかがでしょうか?
フォークリフトの年次検査やその他でお困りのことがありましたら、(株)リフトニーズまでお気軽にお問い合わせください。