フォークリフトを運転する際、資格は大きく2つに分かれます
フォークリフトを運転する際、公道でなければ車の運転免許は必要ありませんが、免許(資格)は必要となります。
・最大荷重1トン未満のフォークリフト → 特別教育
・最大荷重1トン以上のフォークリフト → 運転技能講習
講習内容 | 講習時間(h) | 実施場所 | 履修時間 | ||
特別教育 | 学科 | ①フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 | 2h | ・各事業所(企業等) ・都道府県労働局長登録教習機関 |
12時間以上 (労働衛生特別教育課程) *但し、自動車免許所持者は10時間以上 |
②フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 | 2h | ||||
③フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識1 | 1h | ||||
④関係法令 | 1h | ||||
実技 | ①フォークリフトの走行操作 | 4h | |||
②フォークリフトの荷役操作 | 2h | ||||
技能講習 | 学科 | ①走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 | 4h | 都道府県労働局長登録教習機関 | 35時間 *所有免許により講習免除が有 注1) |
②荷役に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 | 4h | ||||
③運転に必要な力学に関する知識 | 2h | ||||
④関連法令 | 1h | ||||
実技 | ①走行の操作 | 20h | |||
②荷役の操作 | 4h |
注)1:
所持免許の種類 | 免除対象 |
大型特殊自動車免許 | 学科①実技① |
大型・中型・普通自動車免許、または大型特殊自動車免許 かつ3ヶ月以上フォークリフトの運転に従事した経験有 |
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大型・中型・普通自動車免許、または大型特殊自動車免許 | 学科① |
6ヶ月以上フォークリフトの運転に従事した経験有 | 実技① |
特別教育
特別教育とは、事業者は最大荷重1t未満のフォークリフトの運転 (道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないと義務付けられています。規定の教育(学科・実技)を修了された方は修了証が交付されます。
運転技能講習
フォークリフトの資格は運転技能講習を受け、 「フォークリフト技能講習修了証」が必要となります。
運転技能講習は労働安全衛生法により、運転技能講習の免許(資格)が無ければ最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に従事する事が出来ません。
この講習の修了者は最大荷重1トン以上を含めたフォークリフトを操作できるので、20tを超える大型のフォークリフトも同じ資格で乗れてしまいます。
教習所では主に1.5tのエンジン車で実技を習得しますが、立って乗るリーチタイプは車両の特徴を講習で学ぶだけで大体の教習所では実技はないため練習が必要となります。